治療院の集客方法とは?広告規制と活用できる集客方法を紹介
治療院とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師が施術を行うための施設の総称のことです。無免許であるもみほぐし(いわゆるマッサージ店)とは違い、体調や痛みの改善のために利用します。
治療院は、有資格者による店舗型のサービス業ですが、定年がありません。そのため、年々事業所の数は増え続けています。

日本のコンビニの件数は、2020年では55,924件。つまり、治療院の事業所数は、コンビニの約2.5倍です。こうなってくると問題になりやすいのは、集客です。治療院は、美容室と同じように一度気に入ったら、長い間転院することがありません。商圏性もありますので、可能な限りはやく新規顧客を獲得できるようになり、固定客数を増やす必要性があります。
治療院は通称あはき法によって規制されている。
接骨院や整骨院などには、柔道整復師法があり、あんま・はり・きゅう師に関する法律にはあはき法があります。これらの法律によって広告は規制されています。
柔道整復師法24条
- 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日または施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたつてはならない。
以下の項目は広告が可能。
- ほねつぎ(または接骨)
- 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼または骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) - 予約に基づく施術の実施
- 休日または夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
非常に厳しい制限であるため、国家資格ではない整体院やリラクゼーションサロンとしての開業を選んでいる事業所もあります。この場合、医行為を連想させる広告表現はできず、誇大広告や優良誤認につながる表現もしてはいけません。また、マッサージとは、あん摩指圧師の資格者のみが提供できる行為ですので、サロンが、「アロママッサージ」や「足つぼマッサージ」と広告するのは違法行為です。
また、これらの条件を無視した広告に関しては、30万円以下の罰金が処せられます。
現在厚生労働省で、施術者の技能・専門性、施術方法、適応疾患、適応症状、負傷名、料金表示などの広告の可否について議論されていますが、現在までではこれらは違法行為です。
では治療院はどのように集客すれば良いのでしょうか?
治療院の集客方法とは?
ここで問題になってくるのは、何が広告であるのかについてです。
広告とは、誘引性、特定性、認知性が備わっているものです。誘引性とは特定の行動を促す行為、特定性とは事業所名を明確にする行為、認知性とは一般人に知られる行為を意味します。つまり、これらのどれかが欠落していれば広告の対象外となります。特定性と認知性は回避できませんので、誘引性を回避する必要性があります。
チラシ
例えば、チラシを配布する行為は来店を促すことになります。つまり、誘引性があると認められ、広告に該当します。そのため、法令に遵守したチラシの内容を作らなければなりません。
チラシの配布は近隣の人々に存在を知ってもらうためにはチラシの投函は効果的です。また、顔を売るという意味で、挨拶回りも兼ねるのが効果的です。そのため、近隣をチラシをもって回り、世間話も兼ねて挨拶をして回りましょう。
ホームページ
今のところは、ホームページは広告規制の対象ではありません。しかし、リスティング広告やディスプレイ広告を出稿すると広告に該当します。ただし、ホームページであっても、医療行為と誤認される表現の禁止、優良誤認・誇大広告などを規制する景品表示法への準拠、客観的根拠を示すことができない情報を書かないなどの制限があります。
治療院を選択する基準としては、室内の環境、清潔さ、感染予防の対策の有無は考えられます。これらの情報は掲載する必要性はあるでしょう。
ポイント
関連する事項としては、医師法があります。平成30年6月に改正されており、それまで明確に指定のなかったホームページは広告に指定されています。このことからWEBサイトの取り扱いの議論が進められており、無資格の整体院やリラクゼーションサロンを含めた法改正は今後十分に考えられます。
口コミサイト
口コミサイトに関しては、広告には該当しません。これは第三者の視点でその治療院を評価しているに過ぎないからです。
口コミは、基本的に大きな感動がない限り良い口コミが自然に増えることは起こりづらく、悪い口コミは増えやすい特徴があります。例えば、婦人専門のクリニックでは、平均評価が高いクリニックはまず見かけません。患者からみるとクリニックは客商売であり、特に生き死にに関係することなので、小さなことまで許してもらえない傾向にあるからです。
そのため、口コミサイトにコメントを依頼することは治療院では集客の定石となります。積極的にお願いされた口コミでは、まず悪い口コミはつけづらいからです。
口コミは、Googleマイビジネスに集めることが効果的です。これによって、Googleマップ検索の対策にもなるからです。ただし、クーポンや金銭を渡す行為は認められていませんので、大規模なキャンペーンはしないようにしましょう。
Googleマイビジネス
Googleマイビジネスは、Google関連で店舗が露出するためには対策が必要なサービスです。

Googleマイビジネスは、「整骨院」などのキーワードのほかにも、「腰痛」「肩こり」などのキーワードでもGoogle検索のローカルパックに表示されます。Googleマップ検索でも同様に表示されます。つまり、Googleマイビジネスは、治療院をインターネットで検索する時は、一番最初に閲覧されている可能性が高いということになります。
Googleマイビジネスで表示順位が上がる要素は、距離・知名度・関連度の3つです。
例えば、近くの美味しいカレーパンと検索した時に、遠くのしかもカレーパンをおいていないパン屋さんが表示されるようでは検索の意味がありませんよね。検索したキーワードに対して、近くて人気のある店舗を提案できるような検索ルールになっています。
このGoogleマイビジネスの検索順位を対策することをMEO(マップエンジン最適化)と言います。MEOで効果的な対策では、クチコミを集めること、そして、サイテーションを獲得することとされています。
サイテーションとは、リンクのない情報のことです。人気店であれば、メディアだけでなく、個人ブログやSNSにも取り上げられているはずです。Googleは以下の情報をサイテーションとして認識しています。
- ブランド名(会社名、店舗名、固有のサービス名など)
- 住所、電話番号
- a要素ではない、テキスト状のURL
規制の多い整骨院では、SNSを積極的に利用することなどが制限されています。そのため、整体院にして、広告を活用しているところの方がMEOでも有利になります。
ブログやYoutube
治療の知識を生かしたメディアは、誘引性がないので広告に該当しません。ブログやYoutubeチャンネルを活用して、肩こりや腰痛、その他ヘルスケアについて紹介する情報発信を積極的に行いましょう。
ブログもYoutubeもどちらもおすすめですが、実店舗の集客が目的では、ブログがおすすめです。治療院と別の収入源を確立したい時はYoutubeの方がおすすめです。
実店舗の集客でブログがおすすめな理由は、前述のGoogleマイビジネスのサイテーションに関係します。メディアのプロフィールとして、屋号、住所、執筆者のプロフィールが記載されると考えられますので、サイテーション効果が期待できます。
競合がWEBマーケティングを行なっていない地方であれば、これだけで上位表示される可能性もあります。
治療院の集客はやはり難しいのか?
広告に関する規制が多いため、集客の手がなかなか出ないことが実態です。
現在、未資格者が経営している前提の整体院やリラクゼーションサロンの広告規制が甘く、広告が原因で発生するトラブルを防ぐ規制の目的が逆効果になっていることが指摘されています。
そのため、「整体院にする」という選択肢は、今後は通用しない見通しです。
ポイント
特に少子化の影響で少子高齢化が進んでいる地域では、今後の増客が望まれません。そのため、高齢者向けの出張治療はある程度は期待できますが、来店に比べると生産性が低いため、売上アップを望むことが難しくなると思われます。
そのため、経営革新を前提に、保有している技術をベースにメディアや物販を取り入れ、収入源を店舗での施術以外にも増やしていく方向性で考えましょう。
関連記事

