おとり広告とは?【簡単にわかるマーケティング・集客用語集】

おとり広告とは、商品やサービスを購入できると表示しているのにもかかわらず、実際はその商品を購入することができない不当表示の一つです。おとり広告を行うと、景品表示法違反となり、再発防止措置、指導、課徴金支払命令がなされる可能性があります。

目次

おとり広告に該当する広告とは?

おとり広告に該当する広告として、消費者庁では以下のように定義しています。

  1. 取引の申出に係る商品・サービスについて、取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示
  2. 取引の申出に係る商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示
  3. 取引の申出に係る商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示
  4. 取引の申出に係る商品・サービスについて、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品・サービスについての表示

つまり、おとり広告は、「提供ができないのにできると表示されている」「供給量が極端に少ない商品の供給量が不明瞭である」「限定品の提供期間が明瞭にされていない」「広告されている商品に提供の意思がない」のどれかに抵触していると認定されます。

おとり広告に認定された具体例とは?

以下が過去に消費者庁におとり広告と認定された実例およびおとり広告に該当する手法です。

スシロー

回転寿司チェーン最大手スシローでは、テレビCMやウェブサイトで広告をしていた期間限定の寿司が実際には販売されていなかったとして、おとり広告に認定しました。

問題となったのは、2021年9月のキャンペーンのウニを使った2つの商品と2021年11月のキャンペーンのかにづくしの2つであり、複数の店舗では、広告を出されていたにもかかわらず最初から提供に至らなかったことも確認されています。

あきんどスシローでは、想定よりも多く売れてしまったことで、途中で在庫が足りなくなり、一定期間販売ができなかったと説明されています。

消費者庁はあきんどスシローに対して、景品表示法違反として、再発防止措置を命じています。

不動産広告

物件の販売や賃貸では、条件の良い物件を広告しているにもかかわらず、実際に問合せを行なったら成約済みになっているケースがあります。

これも広告した商品を実際は提供できない、もしくは販売する気がないのに表示しているためおとり広告に該当します。目的は問い合わせを獲得し、同じ条件である正規の価格の物件の契約です。

不動産のおとり広告に関しては、令和3年11月11日付で、国土交通省より不動産関連団体宛に、景品表示法と公正競争規約に抵触するという文章を送っています。

出張買取

ポスティングなどで、家具の高価買取のチラシを見たことがあると思います。家具を処分するために実際に業者を呼んでみると、買取ができない旨を説明した後に、割高な処分費用が提示されます。

これも消費者が引越しの際に、家具を処分するニーズを理解している上でのおとり広告の手法で、実際に買取をするのは、一部の有名メーカーの製造年数が新しい商品に限られます。目的は、処分で利益を獲得することです。

おとり広告に認定されるとどうなるのか?

おとり広告に認定されると、景品表示法による違反する行為となり、措置命令などの措置が取られます。

景品表示法は、公正取引委員会・消費者庁、もしくは都道府県で運用されています。

調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどの措置命令を行います。違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。

要件を満たす事案では、課徴金納付命令が消費者庁から出ます。

まとめ

おとり広告は、スシローで注目されていますが、実際はありふれています。これは、景品表示法違反も他の法令違反と比べれば大したことがないためです。

だからといって、おとり広告を積極的に使用しても良いわけではありません。目的にしていた商品・サービスの提供を受けることができないわけですから、顧客満足度では負の要因となり、次回の利用はまず見込めません。ビジネスの寿命が短命になることは理解した方が良いでしょう。

最終更新日 : 2022年6月11日

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