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Googleマップの口コミを業者に依頼することは違法なの?

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Googleの口コミを業者に依頼することは、景品表示法違反となる可能性が高いため避けるべきです。2023年10月に施行されたステマ告示により、広告であることを隠した投稿や虚偽の内容を発信する行為が禁止されました。

業者による口コミ代行は、実体験に基づかない虚偽の投稿や評価操作にあたり、違法になる可能性が高いです。違反した場合、業者ではなく、依頼した側に措置命令や罰金などの法的制裁を受ける恐れがあり、措置命令では実質ステマをしたことが公表されます。

目次

景品表示法でステマに該当する行為は違法になる

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の改正があったわけではなく、第五条不当な表示の禁止の第三項の内閣総理大臣の告示が行われ、ステルスマーケティング(ステマ)が違法の対象となりました。

(不当な表示の禁止)
第五条事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

ステルスマーケティングとは、企業が広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する手法です。一般消費者を装って口コミを投稿したり、インフルエンサーに依頼して広告と分からないように商品を紹介させたりします。

ステマが問題視されて措置命令が下った事例

ステマが違法になり、まだ期間が経っていません。そのため、措置が下った件数自体は少ないですが、以下の2つに措置命令が下っています。そのうち、クリニックの事例は、業者に対して口コミを量産を依頼することの類型です。

どちらも、消費者庁のホームページとSNSで公表され、社名と屋号名が拡散されました。

クリニックのGoogleクチコミ事例 (2024年)

医療法人がクリニック来院者にGoogleで高評価をつけることを条件にインフルエンザワクチンを値引きしていた。これが景品表示法のステマ規制に違反するとして、消費者庁が初めての行政処分を行った。広告であることを隠した口コミ誘導が問題視された。

パーソナルジム大手の自社サイト事例 (2024年)

自社ウェブサイトに「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」と表示し、SNSの投稿を抜粋していたが、実際はジムが依頼した内容だった。ステマ規制下で2例目の措置命令が出され、広告と分からない形での宣伝が違法と判断された。

すでに業者に口コミを依頼してしまっている。違法になるの?

ステマ告示が施行されたのは、2023年10月1日です。そのため、2023年9月末までに実施してしまったものに関しては、その時点での法律が適用されるため、違法にはなりません。それ以降は、違法になる可能性があります。

ただし、Googleがガイドラインを変更し、新たな基準に満たない過去の口コミを削除する可能性はあります。

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この記事を書いた人

マーケティングプロデューサー・集客コンサルタント。店舗マーケティングツールのASPにて、500店の顧客フォロー及び導入の支援業務に従事。その後、2009年にサクセスパートナーを設立し、集客のコンシェルジュとして、コンサルティングを提供開始。

メディア掲載としては、「第一興商発行のDAM CHANNEL for Bizにて、ソーシャルメディアを使った集客方法の特集を8ページ監修(2018/4号)」
「株式会社リクルートの経営者応援マガジンパートナーズプレスにて、ホームページ作成やSNS活用のポイントのインタビュー記事」が公開される。

山形県よろず支援拠点や地方商工会青年部向けのWEBマーケティングセミナーを実施

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