こんなMEO業者には依頼するな!事業者の選定のNG基準と選ぶ基準

MEO業者は、顧客のGoogleビジネスプロフィールを、Googleマップの検索で平均掲載順位の向上をするサービスを提供します。

厳密には、Googleマップ上の検索は、検索しているユーザーの距離の違いで表示順位が異なりますので、Googleマップ上で表示回数を増やすための対策を行なっているのですが、ガイドラインや法律の関係で、違反および違法行為をしている場合があります。

当然ですが、対策をしたのは受任者であるMEO事業者ですが、責任を取るのは委任者です。そのため、前もってどんな対策を行い、何が違反で違法なのかを知っておく必要があります。

目次

1.MEO業者に依頼してはいけない項目

MEO対策は、Googleビジネスプロフィールの設定および架空の口コミを増やすことで行われるケースがあります。これらを行う上で、景品表示法に違反する可能性が高いです。

これらの違法行為は、ただちに行政罰が課せられるわけではありません。改善を命令する措置命令が先に行われ、大したことがないと思われがちです。

しかし、消費者庁をはじめとする処分庁に公表され、さまざまなメディアに取り上げられます。そして、これらは表現の自由で掲載しただけなので、名誉毀損などの違法行為にはならないです。つまり、MEO業者が行ったことで、ステマなどの違法行為を行った事業者として、デジタルタトゥーが刻まれます。

1-1.自作自演のクチコミ投稿

Googleビジネスプロフィールに店舗スタッフや管理者が一般ユーザーを装って虚偽のクチコミを投稿することは、Googleのガイドライン違反です。このような行為は発覚するとビジネスプロフィールが削除されるリスクがあります。

また、顧客の口コミを偽装する行為は、ステルスマーケティング(ステマ)に該当します。2023年10月1日から、ステマは景品表示法違反に該当し、違反すると、措置命令が下り、それに従わない場合は行政罰を受けることになります。措置命令の際は、公表され、場合によってはニュースになった上で、さまざまなブログにステマを行った事業所として掲載されます。

1-2.虚偽または誇張された情報の掲載

サービスや商品に関する虚偽または誇張された情報を掲載することは、景品表示法違反となる可能性があります。消費者の信頼を失うだけでなく、法的制裁を受けるリスクもあります。MEO業者に依頼する際には、正確かつ誠実な情報提供を心がけ、違法な宣伝を行わない業者を選定することが重要です。

具体的には、優良誤認や有利誤認になるような対策ができません。

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、性能、効果などについて、実際よりも著しく優れていると消費者に誤認させる表示のことです。有利誤認表示とは、商品やサービスの価格やその他の取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示のことです。

Googleのガイドラインも同様で、上記の違法行為が明らかであれば、Googleビジネスプロフィールの利用停止およびアカウント削除になる可能性が実際にあります。

1-3.悪い口コミの削除

Googleビジネスプロフィールの悪い口コミを削除すると謳う業者に依頼することは避けるべきです。方法としては、名誉毀損に該当する口コミであると確認された場合、司法書士や弁護士が開示請求訴訟をGoogleに行います。それに伴い、訴訟もしくは和解を行い、口コミを削除させます。

この手法は、ガイドライン違反や違法行為ではありませんが、事業者側が手綱を握っている点で問題があります。例えば、自分で悪い口コミをつけて依頼を誘い、口コミを削除するマッチポンプ事業者も存在します。依頼すると、定期的にこの被害に遭う可能性があります。

1-4.キーワードの過剰な使用

店名の前後に不自然にキーワードを追加したり、関連語句を過剰に使用することはGoogleの規約に違反し、ペナルティを受ける可能性があります。検索エンジンのアルゴリズムは過剰なキーワード使用を検出し、ランキングを下げることがあります。

具体的には、ビジネスの説明に不自然なほどのキーワードの埋め込み、または繰り返しをするような文言は明確な違反です。

さらに、事業所名にマーケティングタグライン(いわゆるショルダーネーム)を含めるのもガイドラインに違反しており、この部分に景品表示法の優良誤認が含まれているとアカウントが停止します。

1-5.不適切な成果報酬型サービス

MEOの表示順位は、距離によって異なります。また、MEOは、他のマーケティングの結果で順位が向上することがあります。そのため、成果報酬型のサービスの中には、成果発生しなければ何も契約者に負担がないことをいいことに何もしない業者も含まれています。その後、成果が発生した時点で契約が有効になり、一方的な料金の支払いが請求される可能性があります。

また、成果報酬型サービスの中には、施策としてステマが含まれているケースもありますので、何をやった結果の成果報酬なのかは、具体的に提示されなければ、MEO業者と契約しない方が良いでしょう。

2.法律違反とガイドライン違反の違いとは?

法律違反は国が定める法律に違反する行為であり、ガイドライン違反はその運営企業が定めるガイドラインに違反する行為です。この他に、都道府県や市町村が定める条例に違反する条例違反などの行為もあります。

MEO対策の場合は、法律違反とガイドライン違反が問題になります。

法律に違反した場合は、措置命令などが行政から行われます。もし、それに従わない場合は、懲役刑や罰金を伴う行政罰が科せられる場合があります。これに対して、ガイドラインに違反した場合は、運営企業が投稿の削除や表示順位を下げるペナルティを課したり、最悪の場合は、アカウントの削除および永久的に利用権が停止される場合があります。

そのため、法律に条文がなく、ガイドラインには明確に違反している場合は、アカウントの制限を受ける場合があります。この逆は、ガイドラインは法律に準拠する形で改正されるため滅多にあるはずがないのですが、景品表示法は親告されなければ違法にならないため、MEO業者の中には甘く見ているケースがあります。

消費者庁は、令和6年6月6日、医療法人社団Y(以下「Y」といいます。)に対し、同法人が運営する「M内科クリニック」(以下「クリニック」といいます。)と称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

消費者庁公表

上記は、ガイドラインにも違反しているのに、Googleが削除していなかったから消費者庁が措置命令を下しています。そのため、MEO対策でプラスになっても、違法行為を公表されて、それ以上に望ましくない露出をしてしまっています。

これらのペナルティは、MEO業者に科せられるものではなく、委任者である依頼側にあります。特に、Googleマップを使って店舗の存在を知るケースが多いため、Googleビジネスプロフィールで利用制限を受けることは、かなりの痛手です。

3.どのようなMEO業者を選べば良いのか?

3-1.実績で図るのは難しい

MEO業者を選ぶのは、SEO業者より選ぶことが難しいです。最近は、SEOでも傾向が見られるのですが、元の知名度が高い店舗の場合は、Googleの設定の見直しとクチコミの集め方を修正するだけで順位の向上は簡単です。逆に、知名度が低い店舗の場合は、クチコミを集めることが難しいため、架空のクチコミを書き込むことで、クチコミを向上させているケースが多く、それも不自然なくらい大量に書き込んでいるケースが多いです。これは、2023年9月末までは、違法行為ではなかったため、それ以前とそれ以降では、規制の範囲が大きく異なっています。

そのため、順位で聞くのではなく、同程度の店舗の事例を伺い、表示回数がどの程度上がったのかで判断します。これも他の施策が強く関係するため、正確ではありませんが、元の知名度や検索地点による影響が強いGoogleマップの検索の特徴は排除して考えることができます。また、架空のクチコミを増やすことができないため、2023年10月以降に着手した事例で考える必要があります。

3-2.Googleのガイドラインに準拠および法令遵守

MEO対策は、人気を偽装した結果上位表示を実現するようなものですから、これらを遵守している事業者はほとんどいないと思われます。しつこいようですが、MEO業者は、契約上の責任はあったとしても、その結果が違法行為やガイドライン違反になったとしても、責任は委任した側にあります。

特に、景品表示法違反を理由に、MEO対策に措置命令がすでにくだっているので、同様の手段を提案してくる事業者は断りましょう。

最終更新日 : 2024年7月5日

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